都市計画区域【としけいかくくいき】


原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域。原則として都道府県が指定する。 1)都市計画区域の指定の要件都市計画区域は次の2種類のケースにおいて指定される(都市計画法第5条第1項、第2項)。ア)市または一定要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然条件、社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備開発保全する必要がある場合イ)新たに住居都市、工業都市その他都市として開発保全する必要がある区域。