日影規制【ひかげきせい】


中高層建築物が日照をさえぎることによる日照被害を軽減しようとするものです。  よって、中高層建築物の建築主等は建築計画にあたっては、近隣の建築物等に一定時間以上の日影を与えないように、その建築物の高さや配置などについて配慮しなければなりません。 この区域の指定は、住居系の7つの用途地域(第1種低層住居専用地域から準住居地域まで)、近隣商業地域、準工業地域の中で行なうことが必要であり、 逆に言えば、商業地域、工業地域、工業専用地域では、日影規制の区域を設けることはできません。