ローン条項【ろーんじょうこう】


不動産契約における特約の1つです。 不動産を購入する際に買主が金融機関などから借り入れ(住宅ローン)を行う際に、契約後一定の期間をもうけ金融機関に借り入れの審査を受け、万一融資の承認が得られなかった場合に契約を白紙解約できるのです。 この場合は白紙解約になりますので契約自体が無かったこととなり、支払い済みの金銭(手付金・仲介手数料等)は全額無条件で返還されます。 住宅ローンを使い不動産を購入する場合はこの「ローン条項」があるかどうかを確認し、さらに自分の借り入れ希望の条件になっているかも確認してください。