2項道路【にこうどうろ】


建築基準法第42条2項に定める幅員4m未満の道路で建築行為等の際に敷地の一部を道路とみなし、特定行政庁より道路の中心より2m又は道路の対面側より4mの後退が必要となる道路。これは緊急車両の通行ができるとこを目的としています。一番大きい緊急車両は消防車ですね、火災現場の近くまで行ける等、救助、救援活動をしやすく、災害を最小限にするために定めた法律です。